◆ 今年4月のニュースをいまごろ知った。イタリアの現代版 「生類憐みの令」 のハナシ。 ◇ [ローマ 22日 ロイター] イタリアのトリノでは、一日に少なくとも3回はペットに散歩をさせないと、飼い主には500ユーロ(6万5千円)の罰金刑を課せられる法律が議会で承認される。 / また、ペットの毛を染めたり、見た目を良くする為など犬の尻尾を切断したりといった動物の体の切断も理由は何であれ、新しい法律では禁止される。 / 地元ラ・スタンパ紙では「トリノでは自分の犬をケバケバにすることを禁止することになる」と伝えている。 / イタリア全土では、すでにペットをいじめたり捨てたりすることは、一年以下の懲役と1万ユーロ(130万円)の罰金になるが、トリノの新しい法律では、より詳細に違反が定められている。 / 例えば、犬が散歩する時は、自転車に乗りながらではなく、人間は歩いて連れて行かなくてはならない。そして「この場合も、動物をあまり疲れさせ過ぎてはならない」と記載されている。 ◆ この法律の条文をを詳しく読んだわけでもないので、よくわからないけれど、 ◇ 【誰が3回って数えんねん? 被害犬からバウリンガルで事情聴取するんかなあ?】 // 【じゃあ、私の近所のスクーターで散歩してるオッちゃんなんか懲役かな?】 ◆ といった疑問があれこれ湧いてくるのも当然なことだ、と思ったり、 ◇ 人間の都合で毛を染めたり尻尾を切ったり、人間の都合で吼えてうるさいイヌの声帯を取ったり、マンションのフローリングが傷つくからと、爪を切るんじゃなくて、生えて来ないように抜いちゃったりとか、度を越えた行為を禁止するという事には賛成しますがね。 ◆ といった感想を読んで、おいおい、日本では爪を抜いたりしてるんかい、それなら、日本でもこの法律が必要であるなあ、と思ったり。 ◆ ところで、引用記事でよくわからないのが、「トリノでは自分の犬をケバケバにすることを禁止することになる」 という箇所。犬をケバケバにするってなに? 気になったので、原文を引っぱり出して読んでみると、 ◇ Rome, Italy (Reuters) - Dog owners in Turin will be fined up to $650 if they don’t walk their pets at least three times a day, under a new law from the city’s council. / People will also be banned from dyeing their pets’ fur or “any form of animal mutilation” for merely aesthetic motives such as docking dogs’ tails, under the law about to be passed in the northern Italian city. / “In Turin it will be illegal to turn one’s dog into a ridiculous fluffy toy,” the city’s La Stampa daily reported. / Italians can already be fined up to 10,000 euros and spend a year in prison if found guilty of torturing or abandoning their pets, but Turin’s new rules go into much greater detail. / Dogs may be led for walks by people on bicycles, the rules say, “but not in a way that would tire the animal too much.” ◆ ケバケバのところは、“to turn one’s dog into a ridiculous fluffy toy” となっていて、これは、「飼い犬をこっけいなヌイグルミ (fluffy toy) にしてしまうこと」 といった意味。つまり、生き物である犬をヌイグルミみたいにおもちゃ扱いするな、と言っているわけ (たぶん)。 |
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